期日前投票について
選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙の当日、一定の事由によって投票所で投票することができないと見込まれる選挙人のために選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる制度です。
したがって、選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生し選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど従前の不在者投票事由に該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には、従前の不在者投票と同じく一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期間
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。従前の不在者投票の開始日から変更されていますのでご注意ください。
投票場所
本庁・中津支所・美山支所 各期日前投票所
投票時間
午前8時30分から午後8時まで(支所は、午後6時まで)
投票手続
基本的には、宣誓書の提出が必要であることなど従前の不在者投票と同じですが、投票用紙を封筒に入れることなく選挙人が直接投票箱に入れることになります。
お問い合わせ
選挙管理委員会(総務課) | TEL:0738-22-1700 |