選挙権・選挙人名簿
選挙権
選挙権とは、投票できる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。
国政選挙(衆議院議員、参議院議員)
年齢満18歳以上の日本国民であること
地方選挙(都道府県議会議員及び知事・市町村議会の議員及び長)
年齢満18歳以上の日本国民であるとともに、引き続き3か月以上、同一市町村内に住所があることが必要です。
(ただし、都道府県議会の議員及び知事の選挙については、上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合には、前住所地で選挙ができます。)
被選挙権
被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。
衆議院議員・市町村長
年齢満25歳以上の日本国民であること
参議院議員・都道府県知事
年齢満30歳以上の日本国民であること
都道府県・市町村の議会の議員
年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する者であること
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公平をはかるため作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき投票のときに照合するものをいいます。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿に登録されるのは、転入の届出をした日から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人です。
登録には、定時登録と選挙時登録とがあります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、名簿に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い、名簿に登録します。
投票所入場券
選挙管理委員会は、選挙の際に投票所入場券を送付します。
これは投票の確認をスムーズに行うことを目的としています。
投票の際に持参しない場合(なくしてしまったなど)でも、投票所の係員に申し出れば、投票ができます。
入場券が届いても、選挙権がない方は、投票できません。
入場券は、発送日現在において投票資格がある方に対して送付していますが、万一届かない場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
お問い合わせ
選挙管理委員会(総務課) | TEL:0738-22-1700 |