在外選挙制度
外国で暮らしていても、国政選挙に参加できる制度です。
対象となる選挙
- 衆議院議員選挙
- 参議院議員選挙
在外投票するには
在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
在外選挙人名簿への登録資格
年齢満20年以上の日本国民であること。
住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること。
公民権を停止されていないこと。
登録するには
申請者本人または家族が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)に行き、申請してください。
申請書は在外公館にあります。
申請の際に必要なもの
- 日本国旅券
- 在留届
※事情により提出できない場合は、在外公館にご相談ください。
申請後
申請書は在外公館から日本国内の市町村の選挙管理委員会(登録市町村)に送られます。
選挙管理委員会は、登録資格があれば、在外選挙人名簿に登録します。
「登録市町村」は、
1.日本国内で一番最後に住んでいたところ
もしくは、
2.本籍地 となります。
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」を交付します。この「在外選挙人証」は、投票する時に必要なものです。
なお、「在外選挙人証」は、登録を申請した在外公館を経由して申請者に送ります。
お問い合わせ
選挙管理委員会 | TEL:0738-22-1700 |