健全化判断比率及び資金不足比率の公表について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
 この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
 公表することとなるのは、下記に掲げる4指標(以下「健全化判断比率」といいます。)と資金不足比率です。
 健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準値以上となった場合は、財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準値以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。
(※詳細は、総務省HPをご覧下さい。)

年度別データ   

■ 健全化判断比率

①実質赤字比率

一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの

②連結実質赤字比率

全会計の赤字や黒字を合算し、町全体としての赤字の程度を指標化し、町全体としての運営の深刻度を示すもの

③実質公債費比率

借入金の返済額及びこれに準じる額が、町税、普通交付税など町の一般財源となる収入額に対してどの程度の割合となっているか、実質的な公債費の負担の程度を示すもの

④将来負担比率

一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの

   ⑤資金不足比率

簡易水道、下水道事業など公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すもの

お問い合わせ

総務課 TEL:0738-22-1700
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